2014年07月01日
相続税改正 H27年から具体的にどう変わるの?
相続税は27年1月1日から以下のように変わります。
1.遺産にかかる基礎控除額が引き下げられます。
【改正前】 5000万円+(1000万円×法定相続人の人数)
【改正後】 3000万円+(600万円×法定相続人の人数)
このため、これまでは相続遺産が8,000万円以上の方が
相続税の課税対象になりましたが、
改正後は4,800万円以上で課税対象となります。
2.最高税率が引き上げられます。
3.未成年者控除・障害者控除の拡充
法定相続人が未成年者・障害者であった場合の年間控除額が6万円から10万円に引き上げられます。
4.小規模宅地等の特例の緩和
・ 居住用土地の限度面積が拡大します。
・ 居住用と事業用の宅地の限度面積が拡大します。
・ 被相続人が二世帯住居に住んでいた場合や、老人ホームに入居していた場合などの要件が緩和されます。
******
相続が発生するかどうか、早めに確認しておきましょう。
1.遺産にかかる基礎控除額が引き下げられます。
【改正前】 5000万円+(1000万円×法定相続人の人数)
【改正後】 3000万円+(600万円×法定相続人の人数)
このため、これまでは相続遺産が8,000万円以上の方が
相続税の課税対象になりましたが、
改正後は4,800万円以上で課税対象となります。
2.最高税率が引き上げられます。
法定相続人一人当たりの相続額 | 改正前 | 改正後 |
~1,000万円 | 10% | 10% |
1,000万円~3,000万円 | 15% | 15% |
3,000万円~5,000万円 | 20% | 20% |
5,000万円~1億円 | 30% | 30% |
1億円~2億円 | 40% | 40% |
2億円~3億円 | 45% | |
3億円~6億円 | 50% | 50% |
6億円~ | 55% |
3.未成年者控除・障害者控除の拡充
法定相続人が未成年者・障害者であった場合の年間控除額が6万円から10万円に引き上げられます。
4.小規模宅地等の特例の緩和
・ 居住用土地の限度面積が拡大します。
・ 居住用と事業用の宅地の限度面積が拡大します。
・ 被相続人が二世帯住居に住んでいた場合や、老人ホームに入居していた場合などの要件が緩和されます。
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相続が発生するかどうか、早めに確認しておきましょう。
Posted by 伊豆よろず相談ねっと at 14:49
│相続税