2014年07月01日

相続税改正 H27年から具体的にどう変わるの?

相続税は27年1月1日から以下のように変わります。

1.遺産にかかる基礎控除額が引き下げられます。

  【改正前】 5000万円+(1000万円×法定相続人の人数)

  【改正後】 3000万円+(600万円×法定相続人の人数)

  このため、これまでは相続遺産が8,000万円以上の方が
  相続税の課税対象になりましたが、
  改正後は4,800万円以上で課税対象となります。


2.最高税率が引き上げられます。


法定相続人一人当たりの相続額改正前改正後
~1,000万円10%10%
1,000万円~3,000万円15%15%
3,000万円~5,000万円20%20%
5,000万円~1億円30%30%
1億円~2億円40%40%
2億円~3億円45%
3億円~6億円50%50%
6億円~55%



3.未成年者控除・障害者控除の拡充

  法定相続人が未成年者・障害者であった場合の年間控除額が6万円から10万円に引き上げられます。

4.小規模宅地等の特例の緩和

  ・ 居住用土地の限度面積が拡大します。
  ・ 居住用と事業用の宅地の限度面積が拡大します。
  ・ 被相続人が二世帯住居に住んでいた場合や、老人ホームに入居していた場合などの要件が緩和されます。


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相続が発生するかどうか、早めに確認しておきましょう。



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Posted by 伊豆よろず相談ねっと at 14:49 │相続税

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