2014年07月22日
「相続」対策は「争族」対策
相続を巡る争いというと、富裕層の問題だと思うわれがちですが、
実は、財産が少ないほど「争族」は起こりやすいのです。
1. 総資産5,000万円以下の相続では、75%が「争族」になり裁判になっています。
2. H27年1月の法改正後は、総資産が多い人ほど税負担があがります。
たとえば、総資産5,000万円以下の場合は税率が20%なのに対して、2億円を超える場合は45%となります。
3. 総資産1億円を越える方々の相続争いはわずか7%程度で、既に対策を取っている方が多いです。
財産が少ない方の相続争いは、
1. 相続財産の中に預貯金・株などの金融資産が少ないため、相続人同士で分割しづらい
2. 不動産も自宅(建物とその敷地)だけのことが多く、不動産を処分して現金化するわけにいかない
などが原因となります。
このような争いを起こさないためにも、元気なうちに早めの対策を打っておきましょう。
実は、財産が少ないほど「争族」は起こりやすいのです。
1. 総資産5,000万円以下の相続では、75%が「争族」になり裁判になっています。
2. H27年1月の法改正後は、総資産が多い人ほど税負担があがります。
たとえば、総資産5,000万円以下の場合は税率が20%なのに対して、2億円を超える場合は45%となります。
3. 総資産1億円を越える方々の相続争いはわずか7%程度で、既に対策を取っている方が多いです。
財産が少ない方の相続争いは、
1. 相続財産の中に預貯金・株などの金融資産が少ないため、相続人同士で分割しづらい
2. 不動産も自宅(建物とその敷地)だけのことが多く、不動産を処分して現金化するわけにいかない
などが原因となります。
このような争いを起こさないためにも、元気なうちに早めの対策を打っておきましょう。
Posted by 伊豆よろず相談ねっと at 08:10
│相続税